道路用地取得に関する質問書(1)(公開)

常陸太田市市道0139号線に対しては亀作町や高貫町の地権者住民、はたそめ団地在住の地権者、その他市内の有志による計画ルート見直し提案を進めています。

真弓ルートと呼ばれる建設中のルートを変更し、約60億円の事業費を削減可能で税のムダ使いをしないルート<亀作ルート>への変更、安全かつ渋滞緩和を図れ災害発生時の輸送や避難路の確保と充実、かつ日立市への最短ルートとなる、昔からの県道61号改修ルート<仮称:西宮ルート>への変更などの提案や要望を続けてきました。

行政・公共事業には「地方自治法第二条第十四項:最小経費で最大効果をあげる」、「地方財政法第八条:所有の目的に応じて最も効果的に、これを運用しなければならない」等の法的義務と責任があります。

また、公共の利益のために、憲法で保証された個人の財産である土地の収用や取得、使用するにあたっては、必要最小限であり、かつ公平・公正であることが土地収用法に規定されています。

常陸太田市は市道0139号線用地の取得は9割完了している(令和6年12月時)としていますが、この中でどう見ても不自然な土地取得が見られます。先に公開した事業費264億円への増加理由として常陸太田市建設部部長は、用地取得費や調査費等の増加分だけで合計約30億円以上になると説明しています。地権者住民は令和6年12月、市長に対して調査請求書を提出しようとしましたが、受理を拒否されました。

やむを得ず令和7年1月10日に質問書の形で市役所建設部に提出しましたが、2月8日になっても回答はありません。この機会に質問書および関係資料を公開し、回答を促したいと思います。質問書全文は以下をクリックしてください。

HP公開市道0139号線の用地取得に関する質問_20250110

質問1.亀作町の地番1689-1、1690-2、-3、-4、-5、について
これらの土地は、県道61号線から市道0139号線への導入路新設の為に取得されたものと思われるが、必要以上に広範囲で取得されている。
市道5092号線の改良部は、地番1690-1を分筆して1690-18とし、地番1691-1を分筆して1691-3、-5として必要最小限を取得しているが、導入路新設部分は、区画そのままを取得している。地番1689-1においては、現状の市道5092号線の改良が済んでいると思われるが、殆ど取得した土地は使用せず、工務店のプレハブ事務所が設置されている。事務所として使用するだけなら、取得ではなく使用とすべきであり、取得は明らかな利益供与に当たると思われる。
地番1690-2、-3、-4、-5においても、市道0139号線への導入路新設には一部しか使用しないと思われるが、何故、区画全体を取得したのか。

質問2.亀作町の地番2278について
対象地に隣接する土地(2273-3、2277-2、2279)の取得状況、事業認定の参考資料の3ルートの比較平面図(2)(Ⅳ-2-4)、開示請求した道路の断面図面(No.37)を勘案すると、該当地の北側約半分は道路には使用しないと思われるが、何故、区画全体を取得したのか。

<事例写真1>
トンネル工事用進入路 本来「使用」として借地扱いの部分まで全体を「取得」し、道路化しない部分にはプレハブを設置している。その先は雑草地のまま。

 

<令和6年1月1日時点での亀作町地内地籍図編集版>
市道0139号線(幅員12m)の本体部分と法面等の用地取得後。真弓ルートに計画変更後に常陸太田市が取得するまでに、不動産業者が買い占め事業用地化?したあと、さらに別名の不動産業者名義に変更され、最終的に常陸太田市が取得して土地代および事業補償費を支払っていると思われる。

HP公開〇4_1_令和6年1月亀作町地籍図編集版20240826a

<平成29年1月時点の亀作地内地番図>

HP公開〇4_2_平成29年地籍a

亀作地内の一部の地籍図。黄色のハッチング部分が不動産業者が買い占めた土地。緑のハッチング部分が前常陸太田市長が保有する山林と農地。はたそめ前自治会長は前市長に対して”我田引水ならぬ我田引道”ではないかと追及していた。